HEATヒートとは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「HEATヒートは大丈夫?」と検索される方へ。出会い系・サクラサイト詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました。本記事はHE…
アプリのアカウントを消し、LINEもつながらなくなった相手の本名や住所を、被害者が自分の力だけで突き止めるのは難しいのが実情です。身元に近づく手段は、警察の捜査と、弁護士に依頼したうえでの法的な手続きが中心になります。
この記事は、複数のアプリやSNSをまたいで動いていた相手に送金してしまい、「せめて誰だったのかを知りたい」「相手が分からなければ請求もできないのでは」と悩んでいる方に向けて書いています。制度の名前は似ていても、使える場面と限界が違います。どれも結果が保証されるものではないことを前提に、違いを整理しておきましょう。
マッチングアプリやSNSの運営会社は、利用者の登録情報をむやみに第三者へ開示しません。被害者が「詐欺の相手の本名を教えてほしい」と運営に問い合わせても、個人の問い合わせに対して相手の情報をそのまま教えてもらえることは、通常は期待できません。
手元に残っている情報も、相手が本人のものを使っているとは限りません。プロフィールの名前や写真は偽りのことが多く、振込先の口座の名義も、後で述べるように別人のものである場合があります。手元の情報から自分で相手を割り出そうとするより、手がかりを失わないように保存し、調べる権限のある人に渡す、と考えたほうが現実的です。
ネット上の相手を特定する制度としてよく知られているのが、発信者情報開示請求です。根拠となる法律は、2025年4月に「プロバイダ責任制限法」から名前が変わった情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)です。
この法律で開示請求の対象になるのは、「特定電気通信」による情報の流通で権利を侵害された場合です。法律は特定電気通信を「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定めています。掲示板やSNSの公開投稿のように誰でも見られる書き込みは典型的な対象ですが、マッチングアプリのメッセージやLINEのトークのような1対1のやり取りは、不特定の者に向けた送信とはいえないため、この制度の対象になりにくいと考えられています。
また、開示を求めるには、権利の侵害が明らかであることや、損害賠償を請求するために必要であるといった正当な理由があることなど、法律上の要件を満たす必要があります。相手がSNSで誰でも見られる投稿をしていた場合など、事情によっては検討の余地があるものの、使えるかどうかは個別の判断になります。弁護士に相談するときは、相手とどの画面でどんなやり取りをしたか(公開の投稿か、個別のメッセージか)を区別して伝えてください。
仮に開示の手続きが進んでも、最初に分かるのは投稿に使われた通信の記録(IPアドレスなど)で、そこから通信事業者をたどって契約者に行き着くまでに、さらに手続きが必要になることがあります。海外の通信回線や、他人名義の契約が使われていれば、その先で止まってしまう場合もあります。通信の記録は保存期間が限られていることが多いため、検討するならできるだけ早く弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
弁護士に事件を依頼すると、弁護士法第23条の2にもとづく「弁護士会照会」という制度を使えることがあります。受任した事件について、弁護士が所属する弁護士会に申し出て、弁護士会が官公庁や企業などに必要な事項の報告を求める仕組みです。
詐欺の被害では、振込先の口座を開いた銀行や、相手が使っていた電話番号の携帯電話会社などが照会先として考えられます。ただし、分かるのは「口座や電話を契約した名義人」の情報であり、その名義人が実際にやり取りしていた相手と同じ人物とは限りません。
被害届が受理されて捜査が進めば、警察は法律にもとづく照会などを通じて、被害者や弁護士よりも広く情報を集めることができます。警察は、詐欺に使われたアカウントを見つけると運営会社にも知らせています。令和7年分の警察庁の統計資料には、LINEのアカウントについては1万件を超える情報が、Facebook・Instagramを運営するMetaには400件あまりの情報が伝えられたと記されています。被害者一人では届かない先にも、捜査機関なら働きかけられるということです。
ただ、捜査の中身や、誰が浮かび上がったかといった情報が、そのつど被害者に伝えられるわけではありません。捜査に支障が出ないよう、進み具合を細かく教えてもらえないことも多いと考えておいてください。また、警察の捜査は犯人を検挙するためのもので、被害金を取り戻す手続きそのものではありません。
それでも、アプリをまたいで同じ人物らしきアカウントが複数あった、振込先の口座がいくつもあった、といった情報を警察に届けておくことには意味があります。ほかの被害者の届出と照らし合わせることで、つながりが見えてくる場合があるからです。
送金先として指定された口座の名義人は、あなたとメッセージをやり取りしていた人物とは別人であることが少なくありません。売り買いされた口座や、だまされて口座を貸してしまった人の口座が、送金の受け皿として使われることがあるためです。
口座の売り買いや、他人に使わせるための通帳・カードの受け渡しは、犯罪収益移転防止法で処罰の対象とされています。それでも、詐欺の送金先に他人名義の口座が使われる例は後を絶ちません。
そのため、口座名義人の名前が分かったとしても、その人に直接連絡したり、SNSで名前を出したりするのは避けてください。無関係の人を巻き込むおそれがあるうえ、相手が本当に関与していた場合でも、証拠が隠される原因になりかねません。名義人への請求は、弁護士を通じて進めるのが基本です。なお、振込先の口座に残っているお金については、振り込め詐欺救済法にもとづく手続きで分配を受けられる場合があります(振込した後の対処法)。
被害にあった方の元には、「相手の身元を特定できる」「特定できれば返金も可能」とうたう調査業者の広告や電話が届くことがあります。依頼する前に、次の点を知っておいてください。
身元の調査を考えるなら、まず弁護士に相談し、調査が必要かどうか、必要ならどの手段が適切かを一緒に判断するのが遠回りに見えて確実です。弁護士の選び方は弁護士に依頼する前にで整理しています。
相手が消えた後でも、次の情報は警察や弁護士にとって手がかりになります。時間がたつと消えたり確認できなくなったりするものもあるので、早めにまとめておきましょう。
| 情報 | 残し方 |
|---|---|
| 各アプリ・SNSのアカウント | 表示名、ユーザーID、プロフィールURL、プロフィールとやり取りの画面(撮影日つき) |
| LINEのアカウント | 表示名、アイコン、トーク画面。友だち追加に使ったIDやQRコードの画面があればそれも |
| 電話番号・メールアドレス | 着信履歴、SMS、メールの画面 |
| 振込先 | 銀行名、支店名、口座番号、名義。振込の控えやネットバンキングの画面 |
| 暗号資産の送信先 | 送信先アドレス、取引ID、交換業者の取引履歴 |
| 案内された投資サイト・アプリ | URL、アプリ名、画面(ログインできるうちに残高や取引の画面も) |
アプリごとに別の名前を使っていた相手なら、アカウント同士のつながりを示すメモ(同じ写真、同じ送金先、LINEに移るきっかけ)も添えてください。まとめた情報を持って、警察相談専用電話 #9110 や最寄りの警察署、弁護士に相談します。どこから相談すればよいか迷う方は、相談予約もご利用いただけます。
A. 被害者が自分で住所を調べる方法は、通常はありません。電話番号やLINEの情報は、警察の捜査や、弁護士が受任したうえでの照会などを通じて調べられる可能性がある手がかりです。消さずに保存しておいてください。
A. 必ず分かるとは言えません。弁護士会照会には回答が得られないこともあり、分かった名義人が実際の相手と違うこともあります。依頼する前に、見込みと費用を弁護士に確認してください。
A. 契約する前に立ち止まってください。探偵業者は調査の結果を報告することはできても、お金を取り戻す交渉はできません。前払いを急がされるときは、消費者ホットライン188や弁護士に相談してから判断してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。