NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
「〇〇銀行の外国為替の担当です。海外からあなた宛ての送金が届いていますが、確認が済まないと入金できません」。続けて金融庁や弁護士を名乗る人物からも電話があり、手数料や税金を振り込むよう指示された。言われたとおりに払ったものの、入金はなく、今も電話がかかってくる――。この記事は、そうした経験をした人と、その家族に向けて書いています。
払ってしまった後にできることは、その日のうちに銀行と警察へ連絡すること、電話の記録を残して被害届につなげること、次にかかってくる「取り戻せる」という電話に応じないことの三つに集約されます。
以下、電話でよく使われる筋書き、名乗られた機関が公表している注意点、当日の動き方、被害届の出し方、その後の数か月の流れ、再びの電話への備えの順に説明します。
電話を使ったこの種の話では、複数の人物が役割を分けて登場することが少なくありません。
一人の話なら疑えても、立場の違う人が次々に同じ説明をすると、本当のことのように感じてしまいます。電話を一度切らせない、家族に話させない、という点も共通しています。
電話で持ち出される名目には、次のようなものがあります。
| 名目 | 電話での説明の例 |
|---|---|
| 審査手数料 | 「高額の海外送金なので、資金の出所を調べる審査に費用がかかる」 |
| 税金の立て替え | 「受取人が納税しないと、送金が国外に戻されてしまう」 |
| 口座凍結の解除費用 | 「不審な送金としてあなたの口座が止まった。解除には保証金がいる」 |
| 弁護士費用 | 「このままでは共犯を疑われる。弁護士が手続きを代行する」 |
そもそも海外からの送金を受け取るのに、受取人が第三者の口座へ手数料を振り込む仕組みはありません。手数料がかかる場合も、自分の取引銀行との間で扱われるものです。
金融庁は「『金融庁職員』等を装った詐欺等にご注意ください!!」というページで、職員が電話や訪問で口座番号や暗証番号、生年月日などを聞くことや、キャッシュカードを預かることはないと明記しています。さらに、金融庁が口座を指定して振り込ませることはない、資金の提供や融資の手続きに金融庁職員が対応することはない、とも説明しています。
全国銀行協会は、銀行協会の職員が電話や訪問、郵便物で取引銀行や暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードや現金を預かったりすることは一切ないとしています。相手が職員を名乗ったら、名前・部署・電話番号を聞いていったん電話を切り、自分で調べた連絡先で実在を確かめるよう呼びかけています。
電話の中で「金融庁」「銀行協会」という名前が出てきた時点で、これらの説明と照らし合わせると、話の食い違いがはっきりします。今後の判断材料として覚えておいてください。
夜間や休日で銀行の窓口が閉まっていても、多くの銀行は紛失・盗難や不正利用の受付を時間外も行っています。「明日でいい」と思わず、つながる窓口から順に連絡してください。
被害届は、原則として住まいや被害に遭った場所を受け持つ警察署で出します。行く前に電話で事情を伝え、担当部署と持ち物を聞いておくと、当日の手続きが円滑になります。
| 持っていくもの | ポイント |
|---|---|
| 振込明細・通帳 | 振込先の口座名義や金額が分かるもの |
| 着信履歴の画面・録音 | 電話番号と日時が分かるように |
| 経緯のメモ | 最初の電話から支払いまでを時系列で、登場した人物ごとに |
| 送られてきた書類 | 郵送やFAXで届いた「送金通知」「納税通知」など |
| 本人確認書類 | 運転免許証など |
被害届を出したら、担当者の名前と連絡先を控えておきます。後日、銀行での手続きや相談の場で、警察に届け出た事実を伝える場面があるためです。詳しい準備は警察に相談する際の準備と手順を参考にしてください。
振込先の口座が凍結されると、振り込め詐欺救済法の手続きが進みます。預金保険機構が口座の情報を公告し、その後、被害回復分配金の申請期間が設けられます。支払いまでには少なくとも90日以上かかり、戻る金額は口座に残っていた残高と、申請した被害者の人数によって変わります。
自分の振込先の口座がいつ公告されるかは、振込先の金融機関に問い合わせれば確認できます。預金保険機構の公告サイトで、口座番号などから検索することもできます。手続きの細かな流れは受取手数料を払った後の支払方法別の手続きで説明しています。
一方で、口座にお金が残っていない場合や、手数料をコンビニの電子マネーや現金の手渡しで払った場合は、この制度の対象になりません。その場合も警察への届け出は、捜査の手がかりとして意味があります。
被害に遭った本人は、「だまされた自分が悪い」と感じて、銀行や警察への連絡をためらいがちです。家族が気づいたら、次のように手を貸してください。
お金の管理に不安が残る場合は、消費生活センター(188)やお住まいの地域包括支援センターに相談すると、見守りの仕組みを紹介してもらえることもあります。
一度お金を払った人のもとには、別の名目の電話がかかってきやすくなります。金融庁のページにも、過去の投資詐欺などの被害回復を受けるには手数料の支払いが必要だと、金融庁や証券取引等監視委員会を名乗る者から連絡があった事例が載っています。「被害金を取り戻せる」「犯人の口座を押さえた」という電話には応じないでください(二次被害への注意)。
当選を告げる電話の見分け方や着信の減らし方は、「当選しました」という電話の記事にもまとめています。
家族には、責められるのではと話しにくいかもしれません。けれども同じ電話が家族にかかってくることもあるため、何があったかを共有しておくと、次の被害を防ぐ力になります。ここで挙げた手続きは、支払ったお金が戻ることを保証するものではありません。
A. 応じないでください。金融庁は、職員が電話で金銭の支払いを求めたり、口座を指定して振り込ませたりすることはないと公表しています。電話を切り、金融庁の金融サービス利用者相談室や警察に相談してください。
A. すぐに取引銀行へ連絡し、口座の利用停止と暗証番号の変更を相談してください。全国銀行協会は、銀行員や銀行協会職員が暗証番号を尋ねることは一切ないとしています。あわせて警察にも届け出てください。
A. 銀行への連絡と警察への相談は、できるだけその日のうちに行うことをおすすめします。振込先の口座を早く止められれば、救済法による分配の原資が残る可能性が高まります。書類をすべてそろえてからでなくても、まず電話で状況を伝えて構いません。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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