フリマアプリ取引詐欺の返金対処|メルカリ・ヤフオクの相談先
フリマアプリやネットオークションで代金を払ったのに商品が届かない、偽物や壊れた商品が届いた場合の返金対処法を解説。運営事務局への連絡手順、支払い方法別の対応、警察・消費生活センターへの相談先まで整理します。
親の家の電話に、知らない相手から「ご先祖さまが成仏されていない」「このままでは息子さんに災いが起きる」と電話がかかってきて、祈祷料や供養料を振り込むよう言われていた――。この記事は、突然の電話で祈祷や供養のお金を求められた本人と、それに気づいた家族に向けて書いています。
結論を先にお伝えします。電話で不安をあおられてお金を求められたら、その場で決めずに一度電話を切り、家族か消費生活センターに話すことが最も大切です。電話で勧誘された祈祷の契約は、特定商取引法の電話勧誘販売としてクーリング・オフの対象になる可能性があり、霊感を持ち出して不安をあおった勧誘は消費者契約法で取り消せる場合もあります。家の電話に備えをしておくことで、そもそも話を聞かずに済む仕組みも作れます。
岡山市消費生活センターが紹介している相談例では、60代の女性が雑誌広告で9千円の開運ブレスレットを買った後、業者から「名前を送れば霊能者が運勢を見る」と電話で勧められました。その後、「先祖の供養をしないと親や子どもに災いが降りかかる」と言われて段階的にお金を求められ、50万円、さらに300万円の振込を求められたといいます。業者は「誰かに言うと災いが起こる」と口止めもしていました。
この例から見えるのは、次のような流れです。
消費者庁が2022年に示した資料によると、開運商法(霊感商法を含む)に関する消費生活相談は、2017年度から2021年度まで毎年およそ1,200〜1,500件で推移していました。同じ資料では、各年度の契約当事者の特徴として「70歳以上」が挙げられ、平均年齢はおおむね60歳前後となっています。高齢の家族がいる人にとって、身近な問題といえます。
電話は相手の顔が見えず、考える時間も与えられないまま話が進みます。次のような言葉が出てきたら、相手の話に乗らずに電話を切る合図と考えてください。
| 電話で言われやすいこと | 立ち止まる理由 |
|---|---|
| 「ご先祖さまが迷っている」「家に悪い気が溜まっている」 | 確かめようがなく、否定もできない話から始まっている |
| 「お子さん(お孫さん)に災いが及ぶ」 | 本人ではなく家族を持ち出すことで、断りにくくしている |
| 「今月中に祈祷しないと間に合わない」 | 期限を切って、相談する時間を奪っている |
| 「誰にも話してはいけない」 | 家族や窓口に止められるのを避けようとしている |
| 「お金は後で必ず戻ってくる」「運が開ければ元は取れる」 | 効果を保証するような言い方になっている |
| 「口座に振り込んで」「現金を封筒で送って」 | 支払い方法を相手が細かく指定してくる |
筆者は、この表の中でも「誰にも話してはいけない」という口止めを、最もはっきりした危険信号だと考えます。本当に相手のためになる話であれば、家族に相談されて困る理由はないからです。口止めをされたら、むしろすぐに家族に話してください。
「家族と相談しますので、失礼します」と言って受話器を置いてかまいません。相手の名前や連絡先を聞くのも、無理に続ける必要はありません。着信の日時と表示された番号だけ、メモに残しておきましょう。
電話での勧誘から祈祷や供養を申し込んだ場合、次の制度が関わる可能性があります。どれに当たるかは状況によるため、自分で判断せず消費生活センターに確かめてください。
宗教法人などへの「寄付」の形で払っている場合は、不当寄附勧誘防止法が関わることもあります。お金の名目が「祈祷料」「供養料」「お布施」「寄付」のどれだったかも、メモに残しておいてください。
高齢の親が一人で電話に出る時間が長い家庭では、話を聞いてしまう前の段階で防ぐ仕組みが役立ちます。警察庁の特殊詐欺対策ページでは、防犯機能付き電話について次のような機能が紹介されています。
同ページは、自治体によっては補助金などがあるとして、住んでいる自治体の情報を確かめるよう案内しています。防犯電話の貸し出しを行っている自治体もあるため、親の住む市区町村の窓口に問い合わせてみてください。
「お金の話が出る電話は、必ず切ってから家族に電話する」という約束を、親と一度はっきり交わしておくことも有効です。祈祷や供養の話は信仰や先祖への思いに触れるため、外から「おかしい」と言われると、かえって心を閉ざしてしまうことがあります。そのうえ、本人が「恥ずかしい」「叱られる」と感じて隠してしまいがちです。話してくれたことを責めないと先に伝えておくと、早い段階で打ち明けてもらいやすくなります。
通帳の出金や、見慣れない振込の控えから、親がすでにお金を払っていたと気づくこともあります。そのときは、次の順で進めてください。
本人が「自分で決めたことだから」と相談を嫌がる場合もあります。そのときは、本人の気持ちを否定せず、「念のため専門の人に聞いてみよう」と一緒に電話することを提案してみてください。
親の支払いに気づいた子どもの側も、動揺や怒りから強い言葉が出てしまうことがあります。兄弟姉妹や親族と役割を分け、「本人の話を聞く人」「記録を集める人」「窓口に電話する人」を決めておくと、本人を責める空気になりにくくなります。支払いが長期にわたっている、預金の大半が出ていっているといった場合は、成年後見などの制度も含めて、地域包括支援センターや弁護士に相談することも考えてください。
契約の解除や取消し、返金の交渉については、消費者ホットライン「188」に電話すると、親の住む地域の消費生活センターにつないでもらえます。同じ番号から何度も着信があって怖い、断ったら「災いが来る」と迫られた、という場面では、#9110(警察相談専用電話)に話を聞いてもらうのも手です。返金額が大きく弁護士に任せたいと考えたら、法テラスが相談先の探し方や費用の立替えを案内しています。
電話の前に、次のことをメモにまとめておくと、相談が短い時間で進みます。
祈祷や霊視をめぐる請求の手口は「霊的な問題」を名目とした高額請求の手口、電話占いに関する相談は電話占い詐欺のカテゴリでも扱っています。家族で分担して記録を整理するときは、相談前チェックリストを印刷して使うと便利です。
A. 事業者から電話で勧誘されて申し込んだ契約は、電話勧誘販売に当たる可能性があり、その場合は契約書面が届いた日を含めて8日間、無条件の解除(クーリング・オフ)を申し出られます。書面が届いていない場合も含め、188で確認してください。
A. 話して大丈夫です。口止めは、家族や窓口に止められるのを避けるための言葉であることが多いと考えられます。すぐに家族か消費生活センターに相談してください。
A. 霊感を持ち出した勧誘を理由に消費者契約法で取り消す場合、期限は「取消しができる状態になってから3年」と「契約から10年」の早いほうまでです。古い支払いでも対象になる可能性があるため、記録を集めて早めに相談してください。
A. 家電店などで販売されているほか、自治体によっては購入の補助や貸し出しを行っています。親の住む市区町村の防犯や消費生活の担当窓口に問い合わせてみてください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。