メールで祈祷料を請求されたら|ヘッダーごと残す保存方法と支払い前の確認

占いサイトの鑑定をきっかけに、「〇〇様には強い因縁が見えます。祈祷の準備が整いました」というメールが届くようになった。その後、祈祷料、お焚き上げ代、「予想以上に強い霊だったため」の追加料金と、メールでの請求が続いている――。この記事は、そうしたメールを受け取っている人に向けたものです。

最初に要点を書きます。メールでの請求は、本文の画面を撮るだけでなく、メールのヘッダー(送信の経路や日時の記録)ごと保存しておくと、後の相談で相手をたどる手がかりが増えます。また、払う前に、送り主の事業者名・住所・電話番号が確かめられるかを見てください。確かめられない相手への支払いは、取り戻す段になって大きな壁になります。

メールで届く祈祷・お祓いの請求によくある形

メールでの祈祷料の請求は、多くの場合、何らかの入口を経て始まります。よく見られる形を挙げます。

  • 占いサイトや無料鑑定からの流れ:生年月日や名前を登録した後、「鑑定師」からのメールで祈祷や霊視を勧められる。
  • 儀式の「報告」メール:「祈祷の途中で強い抵抗がありました」「最後の仕上げが必要です」と、儀式が進んでいるかのような報告とともに追加の支払いを求められる。
  • 期限つきの請求:「今月の吉日までに」「次の新月を逃すと再祈祷に数倍の費用がかかる」。
  • 差出人の入れ替わり:鑑定師、事務局、別の霊能者と、差出人の名前が変わりながら請求が続く。

国の数字も見ておきます。開運商法に関する2021年度の相談を商品・サービス別に分けた消費者庁の集計(2022年8月の検討会資料)では、ネット通販などを通じて提供される占い・祈とうのサービスが全体の54.4%と、半分を超えていました。同じ資料に載った事例には、ネット広告の無料占いから始め、鑑定士からメッセージが届く有料サイトを使ううちに料金が高額になり、「やめたい」と返信しても応答がなかったというものもあります。この事例では、消費生活センターのあっせんにより、支払った総額の一部で和解したと記されています。

スクリーンショットだけでは足りない理由

メールの本文を画面ごと撮っておくことは大切です。ただ、スクリーンショットには、見えている文字しか残りません。メールには、画面に表示されない「ヘッダー」という情報が付いています。

日本データ通信協会の迷惑メール相談センターが示す定義では、ヘッダーはメールがどこから来て、どのような経路で届いたかを示す記録です。ヘッダーからは、主に次のようなことが分かります。

  • 送信者と受信者のアドレス、返信先のアドレス
  • 送信された日時
  • メールが経由したサーバーの記録
  • メッセージID(メールごとに振られる識別番号)
  • 送信元ドメインの認証の結果

差出人の表示名やアドレスは、比較的簡単に偽ることができます。一方、経路の記録やメッセージIDは、警察や弁護士が送り主をたどるときの材料になりえます。本文の画像とヘッダーの両方をそろえておくのが、メールでの請求を記録するときの基本だと筆者は考えます。

転送や返信で記録が変わることに注意

メールを別のアドレスに転送すると、転送したメールのヘッダーは新しいものに置き換わります。元のメールは受信箱に残したまま、次の章の方法で保存してください。

ヘッダーの表示とメールの保存方法

ヘッダーの表示方法は、使っているメールの種類によって違います。迷惑メール相談センターの「Eメールヘッダ確認方法」では、主なメールソフトの手順が紹介されています。

使っているものヘッダーを表示する操作の例
Outlook(Windows)メールを開き、「ファイル」タブから「プロパティ」を選ぶと、「インターネット ヘッダー」欄に表示される
Thunderbirdメッセージを選び、「表示」から「メッセージのソース」を選ぶ
Macのメールメッセージを選び、「表示」→「メッセージ」→「すべてのヘッダ」を選ぶ
Gmailなどのウェブメール各サービスのヘルプに手順がある(Gmailはメールのメニューから元のメッセージを表示できる)
携帯電話会社のメール多くの場合、ブラウザで使うウェブメールからヘッダーを確かめられる

保存のしかた

  1. 本文を撮る:差出人、件名、受信日時が写るように撮る。長い本文はスクロールして複数枚に分ける。
  2. ヘッダーを残す:表示したヘッダーの全文をコピーしてテキストファイルに貼るか、画面を撮る。
  3. メール自体をファイルで保存する:パソコンのメールソフトやウェブメールには、メールを1通ずつファイルとして書き出す機能があることが多い。書き出したファイルにはヘッダーも含まれる。
  4. 日付順にまとめる:「受信日_差出人_件名」のようにファイル名をそろえると、相談のときに探しやすい。

スマートフォンのメールアプリでは、ヘッダーを表示できないこともあります。その場合は、同じアカウントにパソコンのブラウザからログインして確かめてください。記録全般の残し方は証拠の残し方でも紹介しています。

払う前に、請求メールと送り主の表示で確かめること

メールで祈祷やお祓いのサービスを売る場合、ネットを通じた通信販売として、特定商取引法の広告表示のルールが関わります。同法は通信販売の広告に、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、価格、支払いの時期と方法などを表示するよう求めています(第11条)。払う前に、次の点を確かめてください。

  • 事業者の名前・住所・電話番号:メールの末尾や、案内されたサイトの「特定商取引法に基づく表記」に書かれているか。書かれていても、実在する住所・つながる電話番号か。
  • 料金の総額と追加費用の条件:「必要に応じて追加」とだけ書かれ、上限が示されていないなら要注意。
  • 振込先の名義:事業者名ではなく個人名の口座を指定されていないか。
  • 解約・返金の条件:祈祷を途中でやめた場合の扱いが書かれているか。

また、あらかじめ同意していない相手に広告や宣伝のメールを送ることは、特定電子メール法で原則として禁じられています。登録した覚えのないところから祈祷の案内が届いている場合は、その点も相談の材料になります。

個人名だけの送り主は

「〇〇師」「〇〇先生」と個人名だけを名乗り、住所も電話番号も示さない送り主の場合、トラブルになったときに書面を送る先すら分からなくなります。祈祷の中身がどれほど丁寧に説明されていても、連絡先が確かめられない相手には先払いをしない、という線を自分の中に引いておくと判断がぶれにくくなります。

法人名を名乗っている場合

送り主が会社名を名乗っているなら、国税庁の法人番号公表サイトで、その名称と所在地の法人が登録されているかを調べることができます。登録が見当たらない、所在地が一致しないといった場合は、支払いを見送る理由になります。

払ってしまった後に、メールを使って動く手順

すでに払ってしまった場合も、保存したメールが動き出す足場になります。

  1. これ以上払わない:「祈祷を中断すると悪化する」と書かれていても、いったん止める。
  2. 支払い経路の窓口に連絡する:振込なら振込先の口座情報を添えて振り込んだ銀行と警察へ。カードならカード会社へ、利用日と加盟店名を伝える。電子マネーなら発行元へ。
  3. 取消し・返金を求める意思を伝える:霊感を持ち出して不安をあおられた勧誘であれば、消費者契約法に基づく取消しを主張できる場合がある。返信メールで伝えるときは、送信済みのメールも保存しておく。
  4. 相手の返信を保存し続ける:返金に応じる・応じないの返答、新たな請求など、以後のメールもすべて同じ方法で残す。

相手が「返金には手数料が必要」「別の祈祷に振り替えれば返金扱いにできる」と返してきた場合は、応じずに相談窓口に持ち込んでください。どの条文に当たりうるか、いつまでに主張すべきかは、同シリーズの遠隔除霊の請求が増えていくケースを扱った記事にまとめています。

メールの届け出先と相談先

届いたメールは、相談とは別に、次の窓口へ情報提供できます。

  • 迷惑メール相談センター:受信を承諾していないのに送られてくる宣伝メールについて、情報提供の窓口を設けている。差出人を偽装したメールを申告するときは、前の章で保存したヘッダーが求められる。
  • 利用しているメールサービス:迷惑メールとして報告する機能を使うと、同様のメールの振り分けに役立つ。

払ったお金や契約の扱いを相談したいなら、まずは188番へ。つながった先の消費生活センターで、取消しや返金の進め方を一緒に考えてもらえます。脅すような内容のメールが続く、金額が大きいといった場合は、警察相談専用電話「#9110」や警察署にも相談してください。弁護士への依頼を考えるなら、法テラスに霊感商法の被害にあった人向けの案内があります。

相談のときは、保存したメールを日付順に並べた一覧と、支払いの記録を一緒に持っていくと話が早く進みます。占いサイトからの流れについては占い詐欺の解説、祈祷の名目での請求全般は「霊的な問題」を名目とした高額請求の手口もあわせて読んでみてください。

よくある質問

Q. 祈祷料の請求メールは、スクリーンショットを撮っておけば十分ですか?

A. 本文の画像に加えて、ヘッダー(送信の経路や日時の記録)も残しておくと安心です。メールを1通ずつファイルとして保存すれば、ヘッダーも一緒に残せます。転送すると記録が変わるため、元のメールは消さずに置いておいてください。

Q. メールで「祈祷を途中でやめると霊が戻る」と言われています。払わないといけませんか?

A. その主張は確かめようがありません。まず追加の支払いを止め、メールを保存したうえで188に相談してください。霊感を理由に恐怖をかき立てて契約させるやり方には、消費者契約法の取消しの定めが用意されています。

Q. 登録した覚えのないアドレスから祈祷の案内が届きます。

A. 返信やリンクのクリックはせず、迷惑メールとして振り分けてください。承諾なしに届く宣伝目的のメールは、送信のルールを定めた法律に触れる可能性があるので、迷惑メール相談センターへの情報提供も選択肢です。

Q. メールの差出人名が毎回違います。同じ相手かどうか分かりますか?

A. ヘッダーに残る送信元の情報や、振込先の口座名義が手がかりになることがあります。自分で判断しようとせず、保存したメールと支払いの記録を持って、消費生活センターや警察に相談してください。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

この記事をシェアして注意を広める

詐欺返金相談ナビの相談前整理事例

サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。

相談前に、被害状況を整理しておきましょう

LINEで相談前チェックリストを受け取り、支払い方法・証拠・やり取りを整理できます。弁護士確認が必要なケースも確認できます。

LINEでチェックリストを受け取る 登録は無料 / 一般情報の提供を目的としています

参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。