NEOBANK/ネオバンク本店営業部とは?被害相談の前に確認すべきポイントと相談先
「NEOBANK/ネオバンク本店営業部は大丈夫?」と検索される方へ。支援金・当選金詐欺で報告されがちな手口と、トラブル時にまず取るべき行動を中立的にまとめました…
会社やお店、自宅に突然「国の補助金の対象になっています」「申請はこちらで代行します」と電話がかかってきて、話を聞いてしまった、あるいは契約してしまった方に向けた記事です。
最初に知っておいてほしいのは、中小企業庁は補助金の勧誘を電話で行わないと明言していることです。電話の相手が公的な肩書きを名乗っても、そのまま信じる理由にはなりません。この記事では、通話中にどう対応するか、契約してしまった後にクーリング・オフが使えるかどうかの考え方、支払いを止めるための動き方、事業者として使える相談先を順に説明します。
補助金の申請代行をすすめる電話には、似た流れがあります。
個人に対しても、「給付金の申請を代わりに済ませます」「手続きが難しい方の代行をしています」と電話がかかってくることがあります。いずれも、自分から問い合わせていないのに先方から電話が来ている点で、最初から注意が必要な場面です。
中小企業庁は、同庁の認可・認定を受けた会社や同庁の職員を名乗る人物から「補助金・助成金がもらえる」と連絡があったという報告を受けて注意喚起を出しています。その中で、補助金や助成金を電話で勧めることはない(メール、はがき、SNSでも同じ)とし、キャッシュカード類やマイナンバーカードを同庁が預かる場面もないと書いたうえで、正確な情報は各補助金の公式サイトや同庁のウェブサイトで確かめるよう呼びかけています。
国や自治体の制度は、公募要領や申請方法が公式サイトで公開されており、電話で個別に売り込む必要がありません。電話の内容が本当かどうかは、相手が口にした制度の名前を自分で検索し、公式サイトの情報と照らし合わせれば確かめられます。公式サイトに載っている事務局の番号に問い合わせ、「こういう会社から電話があった」と伝えてみるのも一つの方法です。事務局が特定の民間業者に案内を任せているかどうかは、そこで確かめられます。
電話を受けてしまったら、その場で判断せず、情報を集める側に回りましょう。
聞いた内容は、日時とともにメモに残します。電話機に録音機能があれば使ってください。「検討して、こちらから連絡します」と伝えて切り、制度の名前と会社名を自分で調べてから考えても遅くはありません。報酬をもらって補助金の申請書を作れるのは原則として行政書士で、2026年1月施行の改正行政書士法では報酬の名目を問わないことが明記されています。
電話を切った直後に、「ご案内の資料」としてFAXやメールが届くことがあります。案内に見えて、実は申込書になっている書類もあるため、署名や返送の前に次の点を確かめてください。
判断がつかない書類は、署名せずに手元に置いたまま相談窓口に見てもらいましょう。届いた書類そのものが、後で契約の内容を確かめる大切な記録になります。
電話で勧誘され、その後に郵便やメールなどで申し込んだ契約は、特定商取引法の「電話勧誘販売」にあたることがあります。この取引類型について、消費者庁が運営する特定商取引法ガイドは、法定の書面が届いた日を1日目として8日のうちなら、書面または電磁的記録で申し込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
ただし、同じガイドでは、営業のため、または営業として結ぶ契約には特定商取引法が適用されないとも説明されています。会社や個人事業の経営のために補助金サポートを契約した場合は、この適用除外にあたると判断される可能性があります。
どちらの場合も、期限を過ぎるとできることが減ります。書面を受け取った日付を確かめ、早めに動いてください。
国民生活センターは、はっきり断っているのに勧誘の電話を続けることは特定商取引法で禁じられていると説明し、事業者名や連絡先を確かめたうえで「いりません」「取引するつもりはありません」とはっきりした言葉で断るよう助言しています。
事業者あての勧誘で特定商取引法が使えない場合でも、断った事実を記録しておくことは役に立ちます。
何度もかかってくる相手が、強い言葉で契約を迫ったり、脅すような言い方をしたりするなら、#9110(警察の相談専用ダイヤル)に状況を伝えましょう。
契約書に署名してしまった、着手金を払ってしまったという場合は、支払いの方法ごとに窓口へ連絡します。
| 支払い方法 | 連絡先と伝えること |
|---|---|
| クレジットカード | カード会社に、電話勧誘で契約したこと、解約を求めていることを伝え、請求について相談する |
| 口座振替 | 引き落とし口座の金融機関に、今後の引き落としを止められるか相談する |
| 銀行振込 | 振り込んだ先の名義・金額・日付をメモし、自分の銀行の窓口と警察の両方に知らせる |
| まだ払っていない | 請求書が届いても、相談が済むまで支払わない |
業者に解約を伝えるときは、電話で済ませず、日付の残る書面で通知するのが基本です。どう書けばよいか迷ったら、相談窓口で文面の考え方を聞いてから送ってください。なお、ここで挙げた手続きを取れば必ずお金が戻るというものではありません。
小さな店や家族で営む事業では、電話に出た人がその場で話を進めてしまうことがあります。特に、事業を手伝っている高齢の家族は「国の補助金」という言葉を信用しやすく、断りにくいと感じることもあります。
あらかじめ家族や従業員と、次のような決まりを共有しておくと安心です。
決まりを紙に書いて電話の近くに貼っておくと、とっさのときにも思い出しやすくなります。
事業者として勧誘・契約した場合
個人として給付金の申請代行を勧められた場合
相談の前に、電話を受けた日時と内容のメモ、届いたFAXやメール、契約書、支払いの記録をまとめておきましょう。まとめ方は証拠の残し方を、SNSやアプリ経由の勧誘との違いは補助金申請代行詐欺の相談先と対処法を、給付金や還付金をかたる電話については給付金・還付金の電話が突然来たらをご覧ください。
A. 中小企業庁は、補助金・助成金の勧誘を電話などで行うことは一切ないと注意喚起しています。名乗った会社名と制度名を自分で調べ、公式サイトの情報で確かめてください。
A. 特定商取引法は、営業のために結ぶ契約を適用の対象外としています。ただし実態によって判断が分かれることもあるため、自己判断であきらめず、よろず支援拠点や弁護士、消費生活センターに相談してください。
A. 返送した申込書の控えと、届いた書類を保管してください。個人としての申し込みであれば、クーリング・オフの期限内かどうかを188で確かめてください。代金の請求が届いても、相談を終えるまで支払いは保留しておきましょう。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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