フリマアプリ取引詐欺の返金対処|メルカリ・ヤフオクの相談先
フリマアプリやネットオークションで代金を払ったのに商品が届かない、偽物や壊れた商品が届いた場合の返金対処法を解説。運営事務局への連絡手順、支払い方法別の対応、警察・消費生活センターへの相談先まで整理します。
InstagramやX、TikTokで知り合った占い師とDMでやり取りするうちに、電話がかかってくるようになった。断っても着信が続く、あるいは電話口で「次の鑑定料」を払うと言ってしまった。この記事は、そうした状況で困っている人に向けたものです。
結論を先に書きます。電話では新しい約束をせず、断る意思をはっきり伝え、日時と内容を記録することが基本です。相手が事業として電話で勧誘しているなら、特定商取引法の「電話勧誘販売」のルールで、断った人への再勧誘は禁じられ、たとえ電話口で申し込んでしまっても、法律で決められた書面が手元に届いた日を1日目として8日のうちなら、クーリング・オフで白紙に戻せます。不安や恐怖を感じる言葉を言われたら、警察相談専用電話 #9110 に相談できます。
SNSで活動する占い師とのやり取りが電話に変わるきっかけには、いくつかの型があります。
電話に移ると、やり取りが文字として残らなくなります。何を言われ、何に同意したのかが後から確かめにくくなり、料金の話も口頭だけで進みがちです。電話でのやり取りほど、自分で記録を取る意識が必要になると考えてください。DMでは丁寧だった相手が、電話では強い口調に変わるという話もよく聞かれます。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、電話勧誘販売には、事業者が消費者に電話をかける場合だけでなく、契約の勧誘であることを告げずに電話をかけるよう求めたり、著しく有利な条件を示して電話をかけさせたりする場合も含まれると説明されています。DMで「今だけ無料で視るので電話ください」と誘われ、電話口で有料の鑑定やグッズを勧められた場合も、この枠組みで考えられる可能性があります。
電話では、表情が見えないぶん、声の調子や間の取り方で不安をあおられやすくなります。「今日中に手を打たないと手遅れになる」「このままだと家族に影響が出る」「あなたの縁はもうすぐ切れる」といった言葉は、判断を急がせる働きをします。
こうした言葉に押されて申し込んだときの手がかりになるのが、消費者契約法第4条第3項第8号です。霊感のような、ふつうの人には確かめようのない力を根拠に「このままでは悪いことが起きる」と思い込ませ、「避けるにはこの鑑定(商品)が欠かせない」と迫って困らせた、という勧誘で結んだ契約は、後から取り消せる場合があります。
この取消しを使える期間は2022年の法改正で長くなりました。消費者庁が公開している条文の解説では、追認できる時から3年、契約の締結から10年とされています。ほかの取消しの理由(追認できる時から1年、締結から5年)より長く設定されているのは、霊感などを用いた勧誘を受けた人が正常な判断を取り戻すまでに時間がかかる、という指摘を踏まえたものです。過去の支払いについても、あきらめる前に相談してみる価値があります。霊感商法の取消しの全体像はスピリチュアル商法の高額請求は取り消せるかで詳しく扱っています。
SNSの占い師は会社名を出さず、個人名や活動名だけで鑑定していることがよくあります。消費者契約法は、事業として、または事業のために契約の当事者になる個人も「事業者」に含めています(第2条)。継続して有料の鑑定を受け付け、料金を受け取っているなら、個人名義であっても事業者として扱われる余地があります。相手が会社かどうかわからない段階でも、やり取りの記録と支払いの記録を持って相談して構いません。
特定商取引法ガイドによると、電話勧誘販売をする事業者は、話を始める前に、自分の会社名(または屋号)と担当者名、売ろうとしているものの種類、そしてこれが契約の勧誘だということを伝える義務があります(法第16条)。さらに、契約しないという意思を示した人に勧誘を続けたり、改めて勧誘したりすることは禁止されています(法第17条)。
理由を説明する必要はありません。「鑑定は今後受けません。料金の支払いもしません。電話もしないでください」と、短く言い切って構いません。相手が話を続けても、同じ言葉を繰り返して電話を切ります。
編集部としては、「もう一度だけ話を聞く」は選ばないことを勧めます。一度電話に出ると、断りの意思がぼやけ、話が振り出しに戻ることが多いからです。
電話口で次の鑑定やお守り、祈祷などの代金を払うと言ってしまっても、事業者との電話勧誘販売であれば、次のルールで考えることができます。
| ルール | 内容(特定商取引法ガイドより) |
|---|---|
| 書面の交付(法第18条・第19条) | 商品の種類、価格、支払方法、クーリング・オフに関する事項、事業者の情報などを書いた書面を渡す義務がある |
| クーリング・オフ(法第24条) | 法定の書面が届いた日を含めて8日のうちは、理由を問わず申込みを取り下げたり契約をやめたりできる |
| 過量販売(法第24条の2) | 通常必要な量を著しく超える購入は、契約から1年間解除できる |
| 取消し(法第24条の3) | うその説明や、重要なことをわざと告げられなかったために誤認した場合は取り消せる |
ガイドでは、電話を切った後に郵便などで申し込んだ場合も電話勧誘販売に含まれると説明されています。「電話の後に振込先のメッセージが届いて振り込んだ」という流れでも、あてはまる可能性があります。書面を一度も受け取っていない場合は、クーリング・オフの期間の数え方に関わるため、自分で判断せずに相談先で確かめてください。継続契約を電話で結ばされたケースは占い師から突然電話で勧誘され継続契約でも解説しています。
電話でのやり取りは、放っておくと何も残りません。相談の場で役に立つのは、日付と数字の入った記録です。
保存した画面は、日付順にフォルダを分けておくと相談のときに探しやすくなります。LINE通話の場合は、トーク画面に通話の開始時刻と長さが表示されるので、その画面も残しておきましょう。手順は証拠の残し方にもまとめています。
電話の内容によって、相談する先が変わります。
電話の相手から「誰かに話すと鑑定の効果が消える」「消費生活センターに言っても無駄」と言われていても、相談を控える理由にはなりません。そうした言葉を言われたこと自体も、通話メモに書き残しておくと相談先に状況が伝わります。
どの窓口に相談しても、返金が必ず実現するとは限りません。それでも、日時と金額の入った記録があると、窓口の担当者が次の一手を具体的に考えやすくなります。SNSの占い勧誘の全体像はSNSの占い勧誘に注意、占いトラブル全般は占い詐欺の相談ガイドもあわせて読んでみてください。
A. 事業者による電話勧誘販売であれば、契約しない意思を示した人への再勧誘は特定商取引法で禁止されています。着信拒否を設定し、断った日と、その後の着信の日時を記録して、188に相談してください。怖さを感じるときは #9110 へ。
A. 電話勧誘販売に当たれば、法定の書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。霊感などを持ち出して不安をあおられた場合は、消費者契約法による取消しを検討できることもあります。書面の有無と日付を確かめて相談してください。
A. 特定商取引法ガイドでは、契約の勧誘であることを告げずに電話をかけさせる場合や、著しく有利な条件を示して電話をかけさせる場合も含まれると説明されています。やり取りの画面を保存し、相談先で確かめてください。
A. 相談できます。通話の日時は着信履歴や携帯電話会社の明細で確かめられ、言われた内容は思い出せる範囲でメモにすれば材料になります。電話の前後のDMや支払いの記録もあわせて用意してください。
※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。
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