突然の電話で浄霊グッズを勧められたら|番号の出どころと二次勧誘の止め方

知らない番号から電話があり、「以前ご相談いただいた件で」「ご家系に良くないものが見えます」と浄霊グッズや祈祷を勧められた。こうした電話を受けた人がまず抱くのは、「なぜ私の番号を知っているのか」という疑問でしょう。

この記事では、番号が相手に渡る経路の考え方、過去の被害につけ込む二次勧誘の見分け方、通話の中身の残し方、そして自分の個人情報を使うのをやめるよう事業者に求める方法を説明します。電話勧誘販売のクーリング・オフや、その場での断り方の基本は電話でパワーストーンを勧められた場合の記事で扱っているので、ここでは「番号」「記録」「その後の電話を減らすこと」に重心を置きます。電話の内容から相手の正体や意図を決めつけることはできないため、以下はいずれも一般的な対応として読んでください。

電話番号が相手に渡る主な経路

勧誘の電話を受けても、どこから番号が流れたのかを突き止めるのは簡単ではありません。一般に考えられる経路を挙げます。

  • 過去に自分で登録したサービス: 無料占い、電話占い、開運グッズの通販、懸賞、資料請求など。登録時の規約で、提携先への情報提供に同意していることがあります。
  • 以前に何かを買った販売者: 一度購入した人に、別の品や「追加の浄化」を持ちかける電話。
  • 名簿のやり取り: 個人情報保護委員会は、名簿などの個人データを扱う事業者とそれを使う事業者の双方に、法に沿った取扱いを求める注意喚起を出しています。個人に向けても、同窓会名簿や自治会名簿を転売したり紛失したりしないよう呼びかけています。
  • 番号の機械的な発信: 番号を順番にかけて、つながった相手に勧誘する方法も考えられます。この場合、相手はあなたの事情を何も知りません。

「以前の相談内容を見ました」「あなたのことは分かっています」と言われても、相手が本当に情報を持っているとは限りません。こちらから名前、生年月日、家族のことを話さないようにしてください。話した内容が、そのまま次の勧誘の材料になります。

「前の被害を取り戻せる」「個人情報を消せる」という電話

過去に占いや開運グッズでお金を払った経験がある人には、その経験を逆手に取った電話がかかってくることがあります。たとえば次のような言い方です。

  • 「以前の業者から返金させる手続きを代わりに進めます」
  • 「あなたの個人情報が出回っているので、削除してあげます」
  • 「前回の浄霊が不完全だったので、仕上げの品が必要です」

国民生活センターは2024年8月7日、同センターを名乗る者から「個人情報が漏えいしているので削除してあげる」という電話があった事例を公表しました。そのうえで、同センターがそうした電話をかけることも、「紛争問題確認通知」のようなハガキを送ることもないと明言し、不審な電話やハガキには対応せず無視するよう呼びかけています。公的機関や相談窓口の名前を出されても、その場では信じず、いったん電話を切ってから自分で調べた正規の番号にかけ直してください。

「返金を代行する」という持ちかけにも慎重さが要ります。国民生活センターには、「返金可能」をうたう窓口に頼んだら実際には探偵業者への調査依頼で、お金は戻らなかったという相談が寄せられてきました。お金の返還を相手と交渉する役目を代わりに引き受けられるのは、原則として弁護士(一定の金額以下は認定司法書士)です。電話一本で依頼したり、手数料を払ったりしないでください。

「もう浄霊を始めた」と支払いを求められたとき

電話の勧誘では、こちらが申し込んでもいないのに「今朝からあなたのために祈祷を始めた」「特別に浄化した品を用意した」と言って、代金を求めてくる形があります。消費者契約法第4条第3項は、申込みの前に契約で負うはずの義務を先に実行してしまい、元に戻すのを難しくすること(第9号)や、頼まれてもいないのに契約を見込んだ準備をしておき、その損失の穴埋めを求めること(第10号)を、取消しの理由になる勧誘として定めています。「払わなければご家族に災いが」と霊感を持ち出してくるなら、第8号の問題にもなりえます。

また、電話で勧誘して郵便などで申込みを受ける取引は、特定商取引法の電話勧誘販売にあたることがあります。特定商取引法ガイド(消費者庁)の説明では、電話で売り込む事業者は勧誘を始める前に、事業者の名前、勧誘する人の氏名、売ろうとしている商品などの種類、そして契約の勧誘が目的の電話であることを告げなければなりません(第16条)。契約しないとはっきり伝えた人に勧誘を続けることや、改めて勧誘することも禁じられています(第17条)。

電話口では「頼んでいないので払いません。今後の電話も必要ありません」と短く伝え、その日時と相手の名乗りを記録しておきましょう。相手が名乗らなかった場合は、名乗らなかったという事実もメモに残します。

通話の中身をあとから示せる形にする

電話は文字が残らないので、記録の取り方を先に決めておくと慌てずに済みます。

着信の記録

着信履歴の画面を、番号と日時が見える形で撮影します。同じ番号から何度もかかってきているなら、その回数も分かるようにします。非通知の着信も、「非通知」と表示された履歴をそのまま残してください。

録音

Appleのサポートページによると、iPhoneでは対応する国や地域・言語であれば、通話中の操作で通話を録音でき、録音はメモアプリの「通話録音」フォルダに保存されます。録音を始めると、そのことが音声の案内で通話の双方に知らされる仕組みです。案内が流れた時点で相手が電話を切ることもありますが、それで勧誘が止まるなら目的の一つは果たせています。留守番電話に残されたメッセージも消さずに保存しましょう。

通話の直後に書くメモ

録音できなかったときは、電話を切ってすぐに次の項目を書き留めます。

  • 日時、通話時間、相手の番号
  • 名乗った個人名や団体名(名乗らなかったなら、そのこと)
  • 言われた言葉。とくに「〜しないと〜になる」の部分は、できるだけ聞いたままの形で
  • 勧められた品物、金額、支払い方法、届け方
  • 自分が伝えたこと(断った、住所は言っていない、など)

紙でもスマートフォンでもかまいませんが、いつ書いたかが分かるようにしておきます。保存の全体像は証拠の残し方にもまとめています。

自分の個人情報の利用停止・消去を求める

同じ事業者から何度も電話がかかってくるなら、個人情報保護法に基づいて、その事業者に自分の情報の扱いを改めるよう求める方法があります。

  • 利用停止・消去の請求(第35条): 個人情報保護委員会のQ&Aでは、法に反した取扱いや不正な取得があった場合に加えて、本人の権利や正当な利益が害されるおそれがある場合にも、利用停止や消去の対象になると説明しています。例として挙げられているのは、ダイレクトメールをやめるよう求めたのに繰り返し送られてくる場合などです。電話の勧誘でも、「やめてほしいと伝えたのに続いている」という事実は大事な材料になります。
  • 第三者提供記録の開示請求(第33条第5項): 令和2年の法改正で、本人は事業者に対し、自分の個人データを第三者に渡した記録や第三者から受け取った記録の開示を求められるようになりました。番号の出どころをたどる手がかりになる場合があります。

どちらの請求も、相手の事業者名と連絡先が分からなければ出せません。電話では必ず名乗りを求め、答えなかったならそのことを記録しておきましょう。請求への対応に納得がいかないときや、書き方が分からないときは、個人情報保護委員会が開いている相談ダイヤル(03-6457-9849。平日の9時30分から17時30分まで)に問い合わせられます。

その後の電話を減らす工夫と相談先

  • 着信拒否: 勧誘に使われた番号を、スマートフォンや固定電話で着信拒否に設定する。番号を変えてかけてくることもあるので、設定は記録を取ってから。
  • 知らない番号には出ない: いったん留守番電話で受け、用件を聞いてから折り返すかどうかを決める。
  • 固定電話の対策: 呼び出しの前に「この通話は録音されます」と流す機器や、迷惑電話を防ぐサービスがあります。自治体によっては機器の貸し出しをしている場合もあるので、お住まいの消費生活センターに尋ねてみてください。
  • 家族との共有: 同居する家族にも「浄霊や祈祷の電話には応じない」と伝えておく。高齢の家族が電話を取ることもあります。

すでに代金を払った、品物が届いた、請求が続いている、といった場合の相談先は、188(消費者ホットライン)、警察相談専用電話の#9110、霊感がらみの勧誘を専門に受ける法テラスのダイヤル(0120-005931)です。「頼んでいない浄霊の代金を電話で請求されている」と伝えれば、状況はすぐに伝わります。当サイトでも相談予約を受け付けているほか、占いや霊感にまつわる手口を占い詐欺のページにまとめています。

よくある質問

Q. 浄霊グッズの電話で名乗らない相手にも、個人情報の利用停止を求められますか?

A. 事業者が特定できないと、請求を出すのは難しいのが実情です。名乗るよう求めたこと、かかってきた番号と日時を書き残し、その記録を持って188か#9110に電話してみてください。なお、電話で商品を売り込む事業者には、話を始める前に自社名などを明かす義務があります。

Q. 通話を録音したら相手に伝わりますか?

A. iPhoneの標準の録音機能では、録音が始まると音声の案内で通話の双方に知らされます。機種や録音の方法によって仕組みは違うので、使う前に確かめてください。

Q. 以前の占いの被害を取り戻せるという電話がありました。

A. その場で依頼したり、手数料を払ったりしないでください。公的機関の名前を出されても、一度電話を切り、自分で調べた正規の番号に問い合わせて確かめましょう。返金の交渉を代わりに行えるのは原則として弁護士などに限られます。

Q. 頼んでいない浄霊グッズが代金引換で届きそうです。

A. 注文していないなら、受け取りを断ってかまいません。届いてしまった場合の扱いや、電話勧誘販売のクーリング・オフについては、電話でパワーストーンを勧められた場合の記事で詳しく説明しています。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。