マッチングアプリで紹介された「先生」から浄霊グッズを買ったら|契約相手の確かめ方

マッチングアプリで知り合った相手に悩みを話したら、「よく当たる先生がいる」「一度浄化してもらったほうがいい」と別の人を紹介され、その先生や店から数珠・お札・浄霊用の置物を買った。この記事は、そうした紹介を一段挟んだ浄霊グッズの購入について、払ったあとに何から確かめればよいかをまとめたものです。

結論から書きます。最初に「紹介した人」「鑑定や浄霊をした人」「お金を受け取った名義」の3つを分けて書き出してください。紹介者が自分では何も売っていなくても、販売者から勧誘を任されていたと言える事情があれば、紹介者の言葉を理由に契約の取消しを主張できる余地が消費者契約法にあります。アプリの退会や相手のブロックは、記録を保存し終えてから。判断に迷ったら消費者ホットライン188に電話しましょう。お金が戻るかは一件ごとに事情が違い、ここで見通しを約束することはできない点もあわせてご理解ください。

「紹介」を一段挟む勧誘はどう進むか

恋愛や婚活を目的にしたアプリでは、最初からお金の話が出ることはあまりありません。親しくなってから話題が別の方向へ移っていくのが、この種の勧誘の特徴です。浄霊グッズの場合、たとえば次のような段階が考えられます。

  1. アプリ内でマッチし、数日から数週間メッセージを交わす
  2. 「アプリだと通知が遅い」などの理由で、LINEや別のSNSに連絡手段を移す
  3. 仕事、家族、体調、過去の恋愛といった悩みを聞き出される
  4. 相手が「自分も助けてもらった」と言って、霊視や浄霊をする「先生」や店を紹介する
  5. 先生との通話や対面の鑑定で「悪いものが憑いている」「放っておくと家族に影響が出る」と告げられる
  6. 浄霊のための品物や祈祷を勧められ、振込やカードで支払う

この流れで厄介なのは、勧誘の言葉を口にする人と、代金を受け取る人が別々に見えることです。紹介者は「自分は何も売っていない」「先生とは知り合いなだけ」と言いやすく、先生の側は「ご本人が納得して買われた」と言いやすい。買った側は、誰に何を伝えればいいのか分からなくなってしまいます。だからこそ、最初に登場人物を整理する作業が欠かせません。

もう一つの型として、マッチした相手自身が「霊感がある」と名乗り、自分で品物を売るケースもあります。その場合は、次の章の表で「紹介者」と「販売者」が同じ人になると考えてください。恋愛感情を利用した勧誘そのもの(いわゆるデート商法)を理由にした取消しは、マッチングアプリの相手にパワーストーンを勧められた場合の記事で詳しく扱っています。

紹介者・鑑定者・受取名義の3者を書き分ける

返金や取消しを求める相手を決めるには、「誰が何をしたか」を分けて残すことが出発点です。下の表の右端の列を、いま手元にある情報で埋めてみてください。空欄が多くてもかまいません。どこが空いているかが分かれば、次に探すものが決まります。

登場人物確かめたいこと残っていそうな場所
紹介した相手(アプリで知り合った人)アプリ上の表示名、写真、自己申告の年齢や居住地、移動先のLINE等のID、先生を勧めた日時と言葉アプリのメッセージ画面、プロフィール画面、LINEのトーク
鑑定・浄霊をした人(「先生」)名乗った名前、所属と称した団体や店の名前、連絡先、鑑定の日時と方法(電話・ビデオ通話・対面)、告げられた内容通話履歴、予約のメール、名刺、鑑定のメモや録音
お金を受け取った名義振込先の口座名義、カード明細に出る加盟店名、決済サービス名、領収書や納品書の発行者振込の控え、ネットバンキングの明細、カード会社のアプリ、品物の同梱書類

3つの名前がすべて違っていることは珍しくありません。受取名義が個人名で、先生の名乗りとも紹介者の名前とも一致しないなら、その口座を誰が管理しているのかは外から分かりません。これは警察や金融機関に相談するときの大事な材料になります。反対に、品物に同梱された書類に事業者名・住所・電話番号が書かれていれば、そこが契約の相手方である可能性が高いといえます。

書類に会社名がある場合は、国税庁の法人番号公表サイトで同じ名称の法人が登録されているかを確認できます。ただ、名前が同じだけの無関係な会社が存在することもよくあります。所在地まで一致するかを見て、一致しないまま「この会社だ」と決めつけて連絡するのは避けてください。

紹介者の言葉を理由に取り消せる場合|消費者契約法第5条

消費者契約法第4条は、事業者の不当な勧誘によって結ばれた契約を消費者が取り消せる場面を定めています。そのうち第4条第3項第8号は、霊視や霊感のように確かめようのない力を持ち出して、買う人本人や家族の命・健康・財産にこのままでは深刻な害が及ぶと不安をかき立て(もともとの不安につけ込む場合も含みます)、避けるにはこの契約しかないと迫る勧誘を取り上げています。「この品を持たないと家族が病気になる」と言われて浄霊グッズを買った場合、この規定に当てはまるかどうかが検討の中心になります。

では、その言葉を口にしたのが販売者ではなく紹介者だったらどうなるのか。ここで関わってくるのが第5条です。事業者が第三者に契約の媒介を委託し、委託を受けた者(さらに再委託を受けた者を含む)が第4条に定める不当な勧誘をした場合にも、第4条を準用すると定めています。紹介者が販売者から勧誘を任されていたと言えるなら、紹介者の言動を理由に販売者との契約の取消しを主張できる可能性がある、ということです。

難しいのは、委託があったことをどう示すかです。契約書のような形で残っていることはまずありません。代わりに、次のような事実が材料になりえます。

  • 紹介者が、先生の予約日時や料金をあらかじめ知っていた
  • 紹介者から届いた説明文と、先生側の案内文の言い回しがそっくり同じ
  • 紹介者が「今申し込めば割引になる」など、販売の条件を口にしていた
  • 購入が済んだとたん、紹介者と連絡がつかなくなった、アカウントが消えた
  • 紹介者が「先生に人を紹介すると自分にもお礼が入る」と話していた

どれか一つで決まるわけではなく、いくつかの事実を組み合わせて判断されます。当てはまるものがあれば、画面を保存したうえで専門家に見てもらってください。

期間にも触れておきます。この第8号を理由にする場合は、ほかの取消事由(1年・5年)より長い「追認が可能になってから3年・契約の時から10年」の枠が設けられています(第7条)。「だいぶ前のことだから」と諦める前に、いつ何があったかを確かめる価値はあります。制度全体の流れはスピリチュアル商法の高額請求の取消しをまとめた記事も参考にしてください。

アプリへの通報・退会は保存のあとに

相手への不信感が強まると、すぐにブロックしてアプリを退会したくなるものです。けれども順番を誤ると、手がかりが消えてしまいます。通報を受けた運営会社が相手のアカウントを止めると、相手のプロフィールやメッセージが自分の画面から見られなくなることがあります。自分が退会した場合も、多くのアプリでは過去のやり取りを開けなくなります。

先に保存しておきたいのは、次のものです。

  • 相手のプロフィール画面の全体(表示名、写真、自己紹介文、会員IDが表示されるならそれも)
  • マッチした日が分かる画面
  • メッセージの最初から最後まで。とくに悩みを打ち明けた場面、先生の話が出た場面、LINEなどへの移動を持ちかけられた場面
  • 移動先のSNSのID、QRコード、トーク画面

保存が終わったら、アプリの通報機能で運営会社に知らせましょう。出会い系サイトやマッチングアプリの多くは、法律上の「インターネット異性紹介事業」にあたり、事業者には公安委員会への届出が義務づけられています。運営会社は相手の登録情報を持っていますが、利用者個人の求めだけで相手の身元が明かされることは一般に期待しにくく、警察の捜査や弁護士を通じた照会で確かめられる性質のものです。通報の目的は、同じ相手による次の勧誘を止めることだと考えておくとよいでしょう。

画面の撮り方と、撮った画像をどこに複製しておくかは、証拠の残し方で解説しています。

支払った方法ごとに、最初に電話する先

取消しを主張するかどうかと並行して、お金の流れについての連絡も考えます。連絡先は支払い方法によって変わります。

クレジットカード

カード裏面の番号に電話して、「アプリで知り合った人の紹介で、霊感を理由に勧められて買った」と説明します。2回以上の分割やリボ払いなら、割賦販売法の要件に当てはまる範囲で、販売者に言える事情をカード会社にも示し、支払いを止めてほしいと申し出る道があります(支払停止の抗弁)。一括払いでも、カード会社が加盟店に事情を確認することがあります。

銀行振込

振込先が個人名義の口座だったときなどは、振込をした自分の銀行と警察に早めに相談してください。口座が不正に使われている疑いが強ければ、金融機関が取引を止めることがあります。振込後の具体的な動き方は個人口座に振り込んだ後の手順の記事で詳しく説明しています。

電子マネー・プリペイドカード

コンビニで買ったギフトカードの番号を伝えてしまった場合は、カードの発行会社にすぐ連絡し、利用を止められないか尋ねます。時間がたつほど残高が使われてしまうおそれが高まります。

代金引換・後払い

品物をまだ受け取っていなければ、受け取りを見合わせる選択肢があります。後払いの請求書が届いているなら、そこに書かれた決済会社に経緯を伝えてください。

どの方法でも、払った日付・金額・名目を一覧にしておくと、窓口での説明が短く済みます。

相談窓口と、話す前に1枚にまとめること

相談先は、何をしたいかで選びます。

  • 消費者ホットライン(188): お住まいの地域の消費生活センターにつながり、取消しを伝える書面の作り方や、販売者への連絡のしかたを一緒に考えてもらえます。
  • 警察相談専用電話(#9110): 身元を偽っていた疑いがある、脅すような言葉があった、受取口座が無関係な個人名だった、といった場合に。
  • 霊感商法等対応ダイヤル(法テラス/0120-005931/平日9時30分〜17時): 霊感を使った勧誘に絞った無料の窓口で、必要に応じて弁護士・司法書士の相談につないでもらえます。
  • 弁護士: 紹介者と販売者のつながりを示して取消しを主張する、裁判を検討する、といった段階では専門家の判断が要ります。当サイトでも相談予約の窓口を設けています。

窓口に電話をかける前に、次の5点を紙1枚かメモアプリに書き出しておきましょう。説明に詰まらずに済みます。

  1. 使っていたアプリの名前と、マッチした日
  2. 先生を紹介された日と、そのときの言葉
  3. 鑑定や浄霊で告げられた内容(「このままでは〜」の部分はなるべくそのまま)
  4. 買った品物、金額、支払い方法、受取名義
  5. 今も連絡が取れる人と、取れなくなった人

相談の全体の流れはご相談の流れで確認できます。

よくある質問

Q. マッチングアプリの相手本人は浄霊グッズを売っていません。それでも相談できますか?

A. 相談できます。紹介した人が販売者から勧誘を任されていたと言える事情があれば、消費者契約法第5条により、紹介者の言動を理由に販売者との契約の取消しを主張できる可能性があります。紹介の経緯が分かるメッセージを残してから188に電話し、誰の紹介でどう買ったかをそのまま話してみてください。

Q. 紹介者と先生が本当につながっていたのか分かりません。

A. 外から確かめるのは難しいのが普通です。予約や料金を紹介者が知っていた、案内文の言い回しが同じ、購入後に連絡が途絶えた、といった事実を書き出して専門家に判断を任せてください。確証がないまま相手に「共犯だ」と伝えるのは避けましょう。

Q. 浄霊グッズを買ってから2年たっています。もう取り消せませんか?

A. 霊感を持ち出した勧誘を理由にする場合、取り消せる期間は通常より長く、追認が可能になった時点から3年、契約の日から10年です(消費者契約法第7条)。いつから数えるかは事情によって変わるため、日付の分かる記録を持って早めに相談してください。

Q. アプリの運営会社に相手の本名を教えてもらえますか?

A. 利用者個人の問い合わせだけで開示されることは一般に期待しにくいです。運営会社への通報は同じ相手による勧誘を止めるために行い、相手の特定は警察への相談や弁護士を通じた手続きで進めるのが現実的です。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。

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参考資料

  • 警察庁「サイバー犯罪・特殊詐欺に関する情報」
  • 消費者庁・国民生活センター「消費者トラブルに関する公表情報」
  • 金融庁「無登録業者に関する注意喚起」
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。記載内容により返金・回収・解決を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士または公的機関にご確認ください。